家の損傷被害を補償する火災保険ですが、申請期間に制限があるのはご存じでしょうか。
実は過去の災害による損傷も遡って見舞金申請を出すことが可能になります。
今回は、
- 火災保険の申請には期限がある?
- 期限内でも申請できない事例
- リフォーム後の火災保険申請の方法
について紹介します。
火災保険の申請には期限がある?
火災保険には、
保険法や保険会社が定めた申請期限があります。
保険法の詳しい情報や詳細につきましてはこちらからご確認下さい。
ここからは、
『申請期限はどれぐらいで、期限内の申請であればどのような過去の損傷でも申請が可能なのか?』について順番に説明していきます。
火災保険で過去の損傷を申請する方法
申請の期限は保険法により過去の損傷でも3年前まで遡ることができると定められています。
▼期限が3年以上の場合もある▼
申請期限を保険会社が個別に定めると、3年より長い場合もありますがほとんどの場合が3年になりますので、3年と覚えておきましょう。
火災保険に加入する前に、期限と時効に関する規則は確認しておきましょう。
申請期限内であれば、過去の損傷や修繕済み箇所の申請も可能です。
▼過去の損傷の申請方法▼
過去の損傷を申請する場合は通常の申請方法とは異なり、以下の書類を揃える必要がございます。
- 当時の損傷の状況写真
- 罹災証明書
- 修理業者の見積書
- 保険会社独自の書類
上記の書類を提出して災害による損傷を証明すると申請が可能になります。
申請の流れや詳しい書類の作成方法は以下の記事をご参考下さい。
過去に被害に合ってしまったが既に修繕してしまった場合も申請は可能になっています。
そのような場合は必要書類が変わってきますので注意が必要です。
記事の後半で修繕した場合の申請方法も紹介していますのでそちらをご覧ください。
過去の損傷でも火災保険申請は期限内であれば対象の建物が存在する限り何度でも申請できます。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
【注意】期限内でも申請ができない事例
申請の期限内であれば何度も申請できる火災保険ですが、中には申請できない事例もあります。
ここではその事例を3つ紹介します。
①損傷箇所が経年劣化の場合
火災保険は火事や自然災害などによる損傷が対象になります。
そのため建物の老朽化や不具合による、外壁のひび割れや瓦屋根のズレは対象外になります。
※外壁のひび割れや瓦ずれは自然災害でも起こりうる損傷になります。
自然災害の損傷の場合でも、
放置してしまうと経年劣化による損傷と判断される可能性があるので気を付けましょう。
②保証範囲外の場合
自然災害を保証してくれる火災保険ですが、中には保証対象外の災害もございます。
火災保険の対象は、
- 住居を含む建造物
- 家具などの家財
この2つのどちらか、もしくは両方を保証してくれる火災保険ですが、
事前にどこが保証範囲なのかを調べる必要があります。
基本的には両方の保証に加入しますがどちらかのみの加入も可能です。
その場合未加入対象の損傷は保証範囲外になるので注意して下さい。
また、火災の場合でも保証対象外になってしまう場合がございます。
延焼による火災が原因の場合は保証されません。
※延焼とは隣の建物から火が移ること
このような場合でも建物が全焼した際に5%の保証を受けられる場合もありますが、
受けられないケースがほとんどです。
適用外かそうでないかの判断が難しい場合は一度保険会社にお問い合わせ下さい。
③故意による損傷の場合
故意による損傷の場合でも同様に保証申請することができません。
例えば、建物に火を点けて放火した場合や屋根や壁などを自ら損傷させてしまった場合など意図的だと見なされる損傷は申請することができません。
故意でないとしても以下のような場合は申請が認められない場合があります。
- 暖房器具の消し忘れ
- 寝タバコ
- 鍵をかけてない状態での盗難被害
上記のような回避できる過失と判断された場合になります。
申請期限を過ぎてしまった場合の対処法
期限を過ぎてしまった場合、請求権が消滅してしまう他、経年劣化との区別が大変困難になり申請することができなくなります。
ただし、
大規模な災害の損傷に関しては期限後の申請も可能になります。
▼大規模な災害による損傷▼
広範囲に大きな被害を出した災害は、特別措置の適用により期限後の申請が可能になります。
例えば、2011年3月に発生した東日本大震災が当てはまります。
特別措置適用の理由として、
建造物の損害額が高額であることや物理的に申請が難しい被災者が多いという理由が挙げられます。
どんな事例や理由も特別措置の適用がなければ、期限後の申請はできないので注意して下さい。
期限内だがリフォーム工事してしまった場合
火災保険の申請期限は残っているが、リフォーム工事(修繕)をしてしまった場合についてご説明していきます。
リフォーム工事後でも必要書類を提出し自然災害による被害だと証明すれば保険金は受け取れます。
通常の申請と必要書類が変わりますので注意が必要です。
▼必要書類▼
- 修繕工事前後の写真
- 過去の工事業者の見積書
- 罹災証明書
- 保険会社の申請書
これらの書類を保険会社に送り自然災害による損傷だと立証することができれば申請ができます。
工事後3年以内に申請を行い修繕工事費用を受け取った事例も多くあります。
経年劣化による損傷なのか自然災害による損傷なのか判断が難しい場合がございますので、
一度こちらからお問い合わせください。
【注意】保険会社から期限の通達が来ることはない
注意しなければいけないのは、被災後に保険会社から見舞金の申請をするように通達が届くことはありません。
被害があった場合に関しては保険会社へ契約者から連絡する必要がございます。
よくある事例として、保証されることを知らずに3年間過ぎてしまい見舞金を受け取ることができなかったなどのご相談をよく頂きます。
保険会社は期限を通達しないので適用開始日をチェックして期限を切らさないようにしましょう。
※保険適用開始日…一般的には建物の引き渡し日
まとめ
今回は、
- 火災保険の申請期限
- 期限内で申請できない事例
- 期限を過ぎた場合の申請
- 申請期限通達の有無
について紹介しました。
火災保険は期限を過ぎると特例がない限り申請ができないです。
損傷を見付けた時は速やかに申請し適正な金額の補償を受けましょう。
【必ず申請前にご相談ください】
申請をお考えの方や少しでも申請サポート会社に不安がある方は、
火災保険申請サポートへ一度ご相談ください。
全て無料になりますのでご安心ください。
LINEからのご相談も承っております。
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