受給した保険金は修理に使わないと規定違反になるのでしょうか?
そこで今回は、
- 受給した保険金の使い道
- 保険金の課税の有無
- 保険金受給者と契約者が別の場合の規定
について紹介していきます。
火災保険申請で受給した保険金は修理義務がある?
申請して保険金を受給したら必ず修理をしないといけないのでしょうか?
結論を言いますと、
保険金での修理義務はありません。
修理以外に使っても詐欺などの罪に問われる事もありません。
▼理由▼
修理義務がない理由は、
- 用途を縛る規定がない
- 保険会社の業務外
上記の理由からになります。
■用途を縛る規定がない
火災保険は保険料を支払えば、
契約内容で定められた事態が起きた時に保険金が受け取れるという商品です。
つまり、火災保険という商品を契約者が買って手にしている状態になるので、
商品をどう扱うかは契約者の自由です。
契約内容に使い方の規定はありません。
■保険会社の業務外
保険会社は保険金を支払った後は、
用途の確認や評価はしません。
保険会社の業務は、
- 損害箇所の査定
- 査定に応じた保険金の支払い
です。
用途の確認や評価は業務外なので、
何に使っても保険会社からは咎められません。
リフォーム会社に申請サポートをしてもらった場合
修理に使わないといけない場合が殆どです。
▼理由▼
リフォーム会社による申請サポートは、
工事契約が前提となります。
つまり申請サポートをしてもらうと同時に工事契約もするので、
工事をしなければ契約違反となります。
工事を中止するのは可能ですがその際には、
- 違約金
- キャンセル料
を請求する業者が多く解約は難しいです。
■不要な修理を迫るのは違法
- 「保険金を使うならここも修理しましょう」
- 「保険金は全額リフォームに使わないといけない」
などと必要がない箇所まで修理させ、
契約を強引に迫る業者には注意して下さい。
必要のない工事を迫るのは、
不要な商品を売りつける独占禁止法
に触れて違法行為になります。
受給した保険金の使い道
受給した保険金はどのように使ったらいいのでしょうか?
ここでは、保険金の使い道について紹介していきます。
▼修繕に当てる▼
保険金は修繕の為のお金なので本来の使い道である、
修繕工事が必要な箇所に当てるのが最適です。
▼理由▼
その①:同じ箇所での申請ができない
修理せずそのままにすると、
- 改善後の管理不足で契約者の過失
- 経年劣化
と見なされて同じ箇所で損傷した場合に保険金が受け取れなくなります。
その②:追加の工事費用が必要になる
修繕しなければ損傷が悪化して、
追加で工事費用がかかる可能性が高くなります。
保険金が下りた時点で工事に当てれば最小限の修理で終わるので、
追加で工事費用はかかりません。
保険金が下りたら小さな損害も完全に修繕しておく方が将来的に不安も少なくなります。
▼余ったお金は好きに使える▼
- 工事費用が見積もりより安く済んだ
- 臨時費用で被害額よりも多い金額が下りた
などで保険金が余る場合もあります。
その時に余ったお金も、
使い道は自由なので好きに使えます。
よくある使い道が、
- 修理費の積み立て
- カードや住宅などのローンの返済
- 旅行などの娯楽や趣味
- 生活費の足し
などです。
保険金の課税の有無
保険金のやり取りを行う際の税金はどうなるのでしょうか?
ここでは保険金の課税の有無について紹介していきます。
▼個人の場合▼
個人の火災保険は、
- 損害箇所を修繕して災害の復旧を図る
- 生活再建を図る
のが目的で利益はないので非課税となります。
法人の場合
店舗や商品などの損害で申請して受け取り、
- 修繕が保険金の範囲で収まった場合
- 保険金が余った場合
は課税対象になります。
▼理由▼
法人が保険金を受け取ると、
法人の収入として扱われるからです。
収入の中から修繕費を経費として処理して補填すれば、
保険金が余るケースも出てきます。
余った場合は法人の収入となり利益になるので、
- 所得税
- 法人税
が課せられます。
▼積み立て型の火災保険も課税対象▼
法人による保険金の受け取り以外にも、
- 満期で受け取る満期保険金
- 途中解約時に受け取る解約返戻金
が貰える積み立て型の保険金受け取りも課税の対象になります。
※解約返戻金は条件によっては非課税のケースもあります
満期保険金も解約返戻金も最終的に支払ってきた金額以上になり、
個人でも法人でも利益が出るので、
- 所得税(契約者と受給者が同一の場合)
- 贈与税(契約者と受給者が異なる場合)
のいずれかが課せられます。
保険金受給者と契約者が別の場合の規定
保険金受給者と契約者が別の場合には規定があるのでしょうか?
▼受給者と契約者が別のケース▼
このケースに当てはまるのは、
- 身内同士で契約者と受給者が違う
- 物件を複数人で共有する
の2つです。
■契約者と受給者が身内同士で違う場合
- 住宅を所有している親が受給者で契約者が子供
- 夫が契約者で妻が保険金受給者
がよくある事例です。
この場合に特別な規定はなく、
- 受け取り人の縛り
- 保険金使い道の縛り
- 課税の有無
なども契約者と受給者が同一の場合と変わりません。
■物件を複数人で共有する
共有不動産のように所有者が複数存在する場合も、
- 契約者が1人
- 受給者は加入者全員
と契約者と受給者が異なります。
この場合は、
保険金を受給者全員で均等に受け取る
という部分だけが違って使い道や課税の考え方は同じです。
その他の規定
ここまで保険金について紹介しましたが、
他にも知っておいた方が良い規定があります。
ここではその規定を2つ紹介していきます。
▼受給者は指定できない▼
保険金の受給者は、
指定できません。
保険金は原則として、
建物の所有者である被保険者が受給します。
▼状況の変更は速やかに手続きする▼
- 所有者が変わった
- 被保険者の人数が変わった
など加入状況に変化があった場合は、
すぐ保険会社へ連絡して変更の手続きをして下さい。
変更せずにいると、
- 手続きが遅れて受給が遅れる
- 保険金が受け取れなくなる
など火災保険申請がスムーズにできなくなります。
まとめ
保険金を修理に使わなくても、
規定違反でない事を理解していただけると幸いです。
契約前に不安な方や疑問がある場合は当センターへ無料で相談して頂くことも可能になっておりますのでお気軽にご相談ください。
全て無料になりますのでご安心ください。
LINEからのご相談も承っております。
お問い合わせはこちら