火災保険の給付金申請が火災保険会社に認定されると、給付金を頂くことができるようになります。
ではその給付金はどれぐらいの金額を貰うことができるのでしょうか。
加入している保険会社や災害によっても異なりますが今回は、
様々な状況下での火災保険の申請後の支給金額について紹介していきます。
火災保険の給付金の平均受給金額
火災保険の給付金申請による平均受給額は、
火災保険申請サポートの会社に依頼した場合と、自身で火災保険の申請をした場合で異なります。
一般的に受給金額は災害や損傷の大小で異なります。
ただし申請サポート会社に依頼した場合に関しては、
家主が気付いていない箇所も申請することがあるために給付金額が高額になる可能性が高いです。
火災保険申請サポートに依頼した場合の平均受給金額と、
自分で申請した場合の大まかな平均受給金額は以下のようになります。
申請方法 | 受給金額 |
火災保険申請サポートに依頼した場合 | 80万円-180万円 |
自分で申請した場合 | 30万円-50万円 |
金額に大きな差があります。
火災保険申請サポート会社に申請を依頼した場合の平均受給額
火災保険申請サポート業者に給付金申請を依頼すると、
給付金の平均受給金額は100万円前後となります。
受給金額は火災保険申請サポートの会社や被害状況によって、200万円前後~700万円前後と給付金額が大きくことなることがございます。
火災保険の申請サポート会社に依頼する場合が、個人で申請する場合に比べて高額になる理由としては、
・自分では気付いていない損傷の申請ができる
・火災保険会社に妥当な金額を請求できる
主に上記の点が挙げられます。
ただし、
火災保険申請サポート業者に依頼すると高額な給付金を受給できますが、手数料を支払う必要があるため注意が必要です。
手数料に関してはこちらの記事をご参考下さい。
自分で火災保険申請した場合の平均受給額
自身で火災保険給付金を申請した場合、平均受給額は20万~40万円前後となります。
平均受給額が少額になってしまう理由として、
自分で気づいている箇所しか申請ができず、保険会社から提示される金額の妥当性が分からないことが原因として考えられます。
よくある事例として、プロの人が調査をすると明らかに自然災害による損傷でも
自分で申請する場合はしっかりと手順を確認して平均給付金額を理解したうえで申請を行ってください。
給付金額の決まり方
火災保険の給付金制度の平均受給額を説明しましたが、どのようにして給付金額は決まるのでしょうか。
前提として給付金とは家の価値が下がってしまったことに対して支払われるものです。
一般的な給付金額の決まり方は損傷している箇所の修繕費用に対して、免責金額や認定されていない損傷の修繕費用を引いた額が給付金として確定します。
修繕箇所の見積もり金額が相場より高い場合は、損傷箇所の平均修繕費を保険会社が算出して給付金として確定されることもあります。
保険の内容や保証内容によっても異なりますが、給付金額には上限があります。
ただし、給付金額の上限に関しては災害毎に対しての上限になります。
要するに、
去年の台風で給付金を受給したが、今年の台風でも給付金を受け取ることも可能になります。
地震保険の給付金額の決まり方
地震保険の給付金額は火災保険とは違った方法で算出されます。
損傷箇所に対する見積もり金額で算出する火災保険とは違い、住居など地震保険をかけている建物の損傷割合によって算出されます。
損傷の程度と補償される割合を下の表にまとめました。
損傷の程度 | 給付金額 |
全損 | 契約金額の全額 |
大半損 | 契約金額の60% |
小半損 | 契約金額の30% |
一部損 | 契約金額の5% |
ただし補償対象の損傷でも、
- 一部損より軽度の損傷と見なされた場合
- 地震発生時の翌日から10日経過した場合
は給付金が支給されないので注意して下さい。
▼地震による給付金支給金額の上限▼
地震保険は受けた損害を全て補償できる保険ではないので、給付金の支給金額に上限があります。
※完全に修繕できる金額ではありません。
地震保険の給付金支給金額の上限は下の3つになります。
- 火災保険契約金額の30%~50%
- 建物の上限金額は5000万円
- 家財の上限金額は1000万円
地震によって受けた被害でも損害額が上限を超えた場合、超えた修繕費用は自己負担となります。
火災保険の給付金の種類
火災保険の給付金には、
- 損害保険金
- 費用保険金
の2種類があり、補償の内容も異なります。
損害保険金とは建物や家財が損害を受けた時に支払われる保険金になります。
一方の費用保険金とは、
保険対象外の建物や家財に支払われる保険金で一般的には見舞金や臨時費用保険金と呼ばれます。
費用保険金は、
- 火災によって負ったケガの治療費
- 消火活動の為に使った費用や修理費
- ゴミなどの片付け費用
- 住居修復までの宿泊費用
など損害保険金の補償対象にならない費用を補償します。
損害保険金とは
損害保険金は給付金の申請手続き後に支給されますが、場合によっては受給できないケースもあります。
損害保険金は保険対象の建物や家財を補償します。
給付金の全体の8割から9割の金額が損害保険金になります。
損害保険金 + 費用保険金 = 給付金
というイメージになります。
費用保険金とは
費用保険金は火災保険加入時に費用保険金特約(臨時費用補償特約)を追加し、必要時に申請すると受給できます。
※給付金の申請から1か月程度で損害保険金と共に振り込まれます
支払保険金額は年間2000円弱、月額で150円程度になります。
費用保険金の支給金額は火災保険の加入条件により多少異なりますが、
火災保険給付金額の10%~30%、地震火災費用保険金は火災保険給付金額の5%程度の支給が相場となっています。
費用保険金は負担が少ない上に一時金として便利なので、
万が一の時に備えて支払う(加入する)ことをおすすめします。
費用保険金の補償内容や条件は保険会社により異なるので、加入時にもらえる火災保険証書か火災保険会社に問い合わせて確認しましょう。
なぜ共済系の給付金は低額になるのか
共済の給付金が低額の理由は、結論から申しますと掛け金(保険料)が安いからです。
共済は保険会社と異なり公的な保険会社なので利益を出すことを目的とせず、
組合員(加入者)に負担をかけないという考えから掛け金が安く設定されています。
そのため、保証内容は他の保険会社に比べて薄く、保証金額も低額になっています。
共済の給付金額は一定に決められており、
20万円-40万円-60万円
上記3通りになります。
損傷規模 | 給付金額 |
20万-39万円の保証 | 一律20万円 |
40万-59万円の保証 | 一律40万円 |
60万円以上 | 一律60万円 |
それぞれの金額の決まり方として上のような図になります。
どれだけ重度な損傷(風水害)でも最大で60万円の給付金になります。
※火災被害に関しては別になります。
給付金を修繕費に当てる必要はない
給付金は火災や自然災害などの損害に対して支給されるものであり、
修繕費として支給されるものではありません。
つまり、「見舞金」という扱いになるので、必ずしも修繕費に当てる必要はありあせん。
修繕やリフォームに当てることも可能ですが、貯金をしたり車を購入するなど自由に使うことが許されています。
支給された給付金は修繕費に当てる必要はありませんが、修繕費に当てない時は注意点があるので紹介します。
①同じ損害箇所の申請をしない
修繕しないまま同じ損害箇所で申請すると管理不足による過失や経年劣化と見なされ、
火災保険申請時に給付金が受給できなくなる可能性があります。
※別の災害により損傷してしまった場合は別になります。
②追加で修繕費が必要になる
損害箇所を修繕しなければ、損傷が悪化するので支給された給付金以上の修繕費が必要になる場合があります。
まとめ
給付金額は自分で申請した場合と申請サポートに依頼した場合で大きく異なります。
火災保険の申請サポートに依頼した場合は80万円から180万円ほど受給可能で、自分で申請した場合に関しては、30万円前後の給付金の受給が可能になります。
より多くの金額を受給したい場合は申請サポートに依頼することがおすすめです。
火災保険は契約条件や申請方法を変えることで、給付金の支給金額も変わります。
申請や契約は被害状況や自身の状況に合わせて行い、適切な給付金を受給しましょう。
火災保険申請サポートについてはこちらをご覧ください。